料金 PRICE

料金表

広島市南区・宇品の歯医者 宇品スマイル歯科おとなこども矯正歯科

成人矯正
精密検査

33,000円

部分矯正 (前歯のみの矯正)

330,000円〜

全体矯正 (奥歯含む全体)

770,000円〜

小児矯正
精密検査

16,500円

小児矯正(一期治療)

440,000円

MFT

3,300円(1か月あたり)

インプラント
下部構造 (人工歯根・埋入手術代込)

220,000円

土台(アバットメント) チタン

33,000円〜

土台(アバットメント) ジルコニア

38,500円

上部構造 ジルコニアクラウン(レイヤリング)

198,000円

上部構造 ジルコニアクラウン(モノリシック)

165,000円

入れ歯
ノンクラスプデンチャー(金属バネなし)

110,000円

金属床 1~10歯

440,000円

金属床 11歯~

660,000円

ホワイトニング
ホームホワイトニング(上下顎)

33,000円

オフィスホワイトニング(6本前後)

16,500円

デュアルホワイトニング

44,000円

ウォーキングブリーチ

11,000円(1本あたり)

ホワイトスポット治療

33,000円

詰め物
ジルコニアインレー

82,500円

セラミックインレー

77,000円

ハイブリッドインレー

60,500円

GOLDインレー

99,000円

被せ物
ジルコニアクラウン(レイヤリング)

132,000円

ジルコニアクラウン(モノリシック)

88,000円

セラミックスクラウン

110,000円

GOLDクラウン

143,000円

土台
グラスファイバーコア

27,500円

その他
人工骨造成手術

110,000円

ダイレクトボンディング

38,500円

デンタルローンについて

デンタルローン(スルガ銀行)を取り扱っています

スルガ銀行のデンタルローンの取り扱いを予定しています。
自費診療の場合、全額自己負担ですので比較的高額になります。すぐに1回で払うことに迷ってしまい治療を先延ばしにすると、将来的にお口の健康を損ない治療費もかさんでしまうこともあります。
無理なく支払いたい方にはデンタルローンをおすすめします。
収入証明などの提出が不要で面倒な手続きをせずに、インプラント治療や矯正治療などにご利用いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

医療費控除について

所得税と医療費の関係

一般的に、自由診療(保険外治療)は、金額が大きくなりがちです。しかし、1年間の医療費の金額がかさんだ場合に、確定申告をすることによって税金の一部が戻ってくることがあります。

所得税は、収入から経費などを差し引いた「所得」に対して一定の税率で課されることになっていますが、医療費控除とは、多く支払った医療費を所得から差し引くことができる制度です。これを利用することによって、差し引く前の所得に対して支払った所得税が戻ってくるという仕組みになります。

軽減される税金の目安

例として、年間所得金額が500万円(所得税率20%)だとすると、もともと支払う税金は、
500万円x20%=100万円
ですが、所得から70万円が医療費控除された場合、課税される所得は
500万円-70万円=430万円 になります。この場合、支払う税金は、
430万円x20%=86万円
となり、差額の 100-86=14万円 が戻ってくる(還付される)というわけです。

軽減される税額の早見表

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までの期間に支払った、本人及び生計をともにしている家族のために支払った医療費です。また、通院のために利用した公共交通機関の交通費も控除対象になります。

たとえば、次のようなものが控除対象として認められます。

・子どもの発達上の矯正治療
・噛み合わせの悪さによる機能上の問題で、妻の矯正
・本人の同居している父の自由診療による入れ歯の費用
・通院のための、電車・バス・タクシー代

もちろん、歯科治療以外の医療費も、控除対象として合算できます。
また、長期入院などで、医療保険から支払われた保険金があれば、控除金額から差し引かなくてはなりません。つまり、控除額は次の式で求められることになります。

医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額 – (2)の金額

(1)保険金で補填された金額(生命保険の給付金や、健康保険で支給される高額療養費、家族治療費、出産育児一時金等)
(2)10万円もしくは所得額の5%のいずれか少ない金額

さらに、医療費控除の対象金額の上限は、1年間200万円までと決められています。

確定申告について

治療を受けた翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
その際、領収書の原本が必要になりますので、大切に保管しておいてください。公共交通機関で領収書が発行されない場合は、乗車地、降車地と支払った金額を控えておきましょう。
歯科ローンなどで代金を分割払いにしている場合、未払い分の医療費は控除対象に含まれません。

確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた、医療費控除のことを知らなかった方は、今からでも申告をお勧めします。
毎年、確定申告の時期になると、税務署が設置している特設コーナーで申告書の作成や提出に関する相談を受け付けているので、そこで相談してみるのもよいでしょう。

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